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【大阪市】マンション売却:固定資産税評価額とは?

マンションの所有者が毎年支払う「固定資産税」、その税額は「固定資産税評価額」をもとに算出されています。

「固定資産税評価額」とはどのようなものでどうやって決定されるのでしょう?

今回はその「固定資産税評価額」について詳しく解説したいと思います。

目次

●固定資産税評価額とは?

「固定資産税評価額」とは固定資産税の課税標準となる評価額です。

土地や建物の評価方法を定めた「固定資産評価基準」に基づき、各市町村が個別に評価額を定めた後、

固定資産課税台帳に記録されます。

その年の1月1日を基準日として、原則3年に1度、評価が見直されますが、

下記のような場合はその都度評価が行われます。

◆土地

・分筆

・合筆

・地価の著しい下落

・地目変更等で土地の形質や区画が変化した場合

◆建物

・新築

・増築

●固定資産税評価額の決定

固定資産税評価額は固定資産評価基準に従い、各地方自治体が個別に評価・決定をしています。

また土地や建物の評価は、議会の承認を得て選任された各地方自治体の「固定資産評価員」が行います。

(固定資産評価員がいない場合は市町村長になる)

◆価格等の決定・登録・公示

・実地調査(土地・建物)

・評価調書の作成

・各地方自治体に提出

・各地方自治体が価格を決定

・固定資産課税台帳に登録(価格の公示)

上記のような流れで台帳での閲覧等が可能になります。

●固定資産税評価額の調べ方

固定資産税評価額は次のような方法で調べることができます。

◆固定資産税課税明細書(納税通知書)

毎年6月に、前年度分と今年度分の固定資産税評価額が記載された「固定資産税課税証明書」が納付書と共に届きます。

◆固定資産評価証明書の取得

「固定資産評価証明書」は各地方自治体が発行する固定資産の評価額を証明する書類です。

当年度を含めて6年度分発行可能です。

◆固定資産課税台帳

「固定資産課税台帳」とは府税事務所や市町村役場に備え付けられている台帳で(閲覧や縦覧できる期間は自治体ごとに異なる)自分の所有する不動産の固定資産税の情報だけでなく、他者の不動産の情報も確認する事ができます。

●固定資産税評価額が基準となる税金

固定資産税評価額は固定資産税だけでなく様々な税金の基礎になります。

◆固定資産税

固定資産税とは土地や建物などの不動産を所有している人に課される税金で、

戸建住宅やマンションを所有している場合、土地・建物の両方に固定資産税が課されます。

(不動産を共有している場合はその持ち分に応じて課されます)

原則、固定資産税評価額が固定資産税の課税標準額となります。

◆都市計画税

都市計画税も固定資産税と同様に土地・建物に課せられる市町村税で、市街化区域内に土地や建物を所有している場合、毎年課せられる地方税です。

固定資産税と同じく、住宅用地は特例で軽減される場合があります。

◆不動産取得税

不動産取得税とは相続以外の理由で不動産を取得した際、かかる税金で原則、固定資産税評価額が課税標準となります。

◆登録免許税

登録免許税とは会社や資格の登録、不動産の登記の際、国に納める税金です。

不動産登記の登録免許税は固定資産税評価額を課税標準額とします。

(税率は不動産の取得方法によって異なります)

◆不動産の相続税

不動産を相続または遺贈により取得した人に課せられる税金で、相続税の計算でも固定資産税評価額が必要になります。

●まとめ

固定資産税評価額は固定資産税のみならず、様々な税金の基礎となるものです。

マンションの売却をする場合にも必要となるので、

所有しているマンションの固定資産税評価額は把握しておくようにしましょう。

大阪市北区でマンション売却・不動産売却をお考えの方はぜひ株式会社ホームカラーズへ

お気軽にご相談下さい。

●過去の参考ブログ

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