ブログ

Blog

【大阪市】不動産売却時にかかる税金

転勤や住み替えなど、様々な理由からお持ちの不動産の売却をご検討中の方に

今回は不動売却時にかかる税金について解説したいと思います。ぜひチェックしてみて下さい。

●不動産売却時にかかる税金

◆印紙税

不動産の売買契約時には契約書を作成します。

売買契約書には定められた金額の印紙を貼り、消印を押さなければなりません。

印紙税の金額は売買金額によって定められており、売買金額が1000~5000万円であれば1万円の印紙税が必要になります。

◆消費税

不動産売買に関する消費税は土地には課税されませんが、課税業者から購入した建物や仲介手数料、司法書士の手数料、融資手数料などに発生します。

◆登録免許税

登録免許税とは不動産の所有権を登記する場合や抵当権を登記する場合に、登記所で納付する国税のことです。

一般的に買主が負担する場合が多いですが、特約によって売主が負担することも認められています。

●不動産売却で利益が出た時にかかる税金

◆所得税・住民税・復興特別所得税

不動産売却によって出た利益を譲渡所得と言います。

この譲渡所得に対しては「所得税」・「住民税」・「復興特別所得税」が発生します。

しかし、譲渡所得が3000万円以下の場合は「3000万円特別控除」を利用することができます。

また、住み替えの場合は「買い換え特例」の利用も可能です。

譲渡所得があり税金が課せられる場合は所有していた期間によって税率が変化します。

・所有期間5年以下→短期譲渡所得:税率39.63%

・所有期間5年以上→長期譲渡所得:税率20.315%

所有期間が長くなればなるほど売却価格は下がってしまいます。

所有期間が5年前後での売却の場合は税率の違いも含めて売却時期を検討しましょう。

●まとめ

不動産の売却・購入は多くの方にとって、一生に数回経験するかしないかの事です。

税金についての不明点、疑問点も出てくることが多くなります。

知識豊富なプロに依頼し、不動産の売却を成功させましょう。

大阪市で不動産売却・売却査定の依頼なら株式会社ホームカラーズ

ホームカラーズでは、大阪市北区エリアを中心に不動産売却をお手伝いしております。

大阪市の不動産情報提供やその他不動産に関するご相談も承っております。

大阪市北区で相続やお住み替えなどによる不動産売却をお考えの際は、お気軽にご相談ください。

SHARE
シェアする

ブログ一覧

ページの先頭へ