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【大阪市】空き家管理・相続について

空き家の管理にお困りではありませんか?

家は、人が住むことなく手入れされずに放置されているとすぐに劣化します。資産価値が下がってしまったり、ご近所とのトラブル等、様々な問題が生じます。

空き家管理や売却に関するご相談は、「リクシル不動産ショップ ホームカラーズ」にお任せください。

また、親や親族から譲り受けた相続物件に関する相談も受け付けております。お客様のご事情やご要望に応じたアドバイス・ご提案をさせていただきます。一度ご相談ください。

空き家を放置することによるトラブル例

家の倒壊や火災

家に人の出入りがなくなり、閉め切った状態が続くと、カビや錆びなど思った以上に早く老朽化が進みます。それにより、地震や台風時には倒壊するおそれもあるので注意が必要です。また、空き家は放火などの犯罪のターゲットになりやすく、火災のリスクもつきまといます。

空き巣

ポストに新聞やチラシが溜まっていると、すぐに空き家と見抜かれて空き巣の侵入を招いてしまいます。空き巣だけでなく、不法投棄などの犯罪の可能性もあります。

臭い

水道を利用しない空き家では、浴室やキッチン、洗面所にある排水溝から下水の匂いが発生してしまいます。また、トイレタンク内の水が蒸発して悪臭の原因にもなりますので注意が必要です。

害虫や雑草の繁殖

空き家を放置すると、敷地内の雑草が繁殖し、害虫を呼び寄せてしまうこともあります。庭木の枝が隣人の家まで伸びてトラブルに発展したり、空き家で害虫が繁殖してクレームが発生するという事例も珍しくありません。

相続のご相談もお任せください

相続財産を巡って親族間でトラブルが起こる事例は少なくありません。

当社では相続に関するご相談も多数いただいており、「名義変更には誰の同意が必要なのか」「兄弟の誰が不動産を相続するのか」といった問題に、専門知識に詳しい「プロ」が迅速に対応させていただきます。ぜひ一度ご気軽にご相談ください。
 家主が健全なうちに相続の話し合いなど「不謹慎な…」というイメージを抱く方もいると思います。しかし、親族に不幸があった場合、正常な判断ができない可能性はおおいに考えられます。のちに家族間トラブルにならない為にも、相続の相談は家主が健全なうちに進めておくことをおすすめします。

売却に関する税制特例

『居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例』

マイホームを売却する際、お住まいされなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すると、譲渡所得より最高3,000万円まで、控除できる制度があります。(他にも必須要件がありますのでご注意下さい。)

『被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例』

相続の開始直前において被相続人が居住していた住宅を売却する場合、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すると、譲渡所得より最高3,000万円まで控除できる制度があります。(他にも必須要件あり。)

いろいろな事情でお住まいされなくなったマイホームも、いずれは住む予定で空き家とした後、数年後に売却を検討されるケースも多くあります。

この場合、上記の特例が適用されず、20.315%の譲渡所得税が適用されてしまうことも。空き家にする際には、売却・管理・賃貸など、不動産の専門家に一度お問い合わせを頂くのがベストです。 相続された空き家についても、遠方に居住している場合や、相続人全員で相談する機会がない、仕事等で時間が取れない等の理由で、数年間放置するケースは多いです。税制の優遇措置を活用して、残してくれた資産を有効活用するためにも、早めのご相談をお勧めします。

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