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【大阪市】住宅ローンが残っていても売却できる?

住宅ローンがまだ残っている物件の売却をご検討中の方に、今回はその流れと注意点を解説したいと思います。

結論から言うと住宅ローンが残っていても不動産の売却はできます。

その場合、買主から代金が入金されしだい、その代金で金融機関にローンを完済することになります。

不動産の売却が決まったら早めに金融機関に連絡して、繰り上げ返済の手続きや注意点などを詳しく教えてもらいましょう。買主が見つかって契約が決まれば、売買代金を受け取って決済する日程についても金融機関に連絡しておくとその後の手続きがスムーズになります。

不動産の売買契約では通常、売主は担保の登記がない状態で物件を引渡すことが記載されています。

金融機関の返済手続きを済ませてから、次に「抵当権の抹消」の登記手続きをしなければいけません。

その際、同時に「所有権移転」登記も行うのが一般的です。 

●抵当権の抹消

登記の手続きは、必要書類をそろえ、法務局に行けば自分で行うことも可能です。

しかし売買代金で住宅ローンの残債を支払い、その後抵当権の抹消・所有権移転の登記も同時に行うのであれば、

その手続きは素人にはかなり複雑なものになり、その日のうちに登記手続きを終えられない可能性もあります。

不動産登記は法律上の権利関係を明確にする重要なもので、専門家である司法書士に依頼するのが安心です。

抵当権抹消や所有権移転を司法書士に委任する場合は、売買代金で住宅ローンを決済する場に司法書士と返済先の金融機関の担当者も立会います。

金融機関は住宅ローンの完済が確認できれば、司法書士に抵当権抹消に必要な書類一式を渡し、司法書士がそれを取りまとめて法務局に出向き、所有権移転・抵当権抹消の登記申請を行います。

●まとめ 

抵当権抹消はその物件についての借金がないことを、また所有権移転登記は不動産の権利を国に認めてもらうものです。

間違いがないよう慎重に手続きを進めることが重要になります。

司法書士に依頼すれば手数料はかかりますが、プロの知識でスムーズに手続きを完了することができます。

不動産取引のトラブルを避けるためにも、登記手続きは司法書士に任せることをおすすめします。

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