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【大阪市】不動産購入時の消費税

不動産購入時には消費税がかかる?

不動産の購入代金は高額です。したがってかかる消費税も大きな金額になりますが、課税される場合とされない場合があるのはご存知でしょうか?

今回は不動産購入時にかかる消費税についてと、課税・非課税の項目をご説明いたします。

●消費税が課税される項目

不動産の購入にかかる消費税ですが、まず土地は非課税であることを覚えておきましょう。

その他は取引の相手が課税業者かどうかで変わります。

課税業者とは消費税の納付義務がある法人や個人事業者のことで、不動産会社はこれに該当します。

課税される項目は

◆建物代金(課税業者から購入する場合)

◆司法書士の報酬

◆住宅ローンの手数料

◆仲介手数料

中でも建物代金にかかる消費税は大きな金額になります。

新築・中古に関わらず、不動産会社から建物を買うと消費税がかかります。

しかし、不動産会社の仲介によって個人から中古住宅を購入した場合は建物代の消費税は非課税になります。

このように売主によって変わるので注意が必要です。

また、仲介手数料も高額な費用です。

上限額は物件価格が400万円を超える時は「売買価格×3パーセント+6万円」で算出します。

(例:4000万の物件➡「4000万×3パーセント+6万円」で仲介手数料の上限は126万円になります。)

そしてその金額に10パーセントの消費税(12万6000円)が課税されます。

土地の代金は非課税ですが、土地の仲介手数料には消費税がかかるので注意しましょう。


●消費税が非課税の項目

◆土地代
◆課税業者以外から買った建物代
◆登録免許税や印紙税などの税金
◆土地の定着物の代金

先に説明した通り、土地の代金と個人から買った建物の代金に消費税はかかりません。

また、登録免許税や印紙税は消費税と同じ「税金」なので消費税はかかりません。

「土地の定着物」とは庭の木や石垣などのことで土地と同様に扱われるので消費税は非課税になります。

●まとめ


不動産は高額な買い物であるため消費税の額も大きくなります。

購入物件が課税対象かどうかきちんと理解しておくと安心です。

特に建物の代金は売主によって違ってきますので注意が必要です。

不動産購入をご検討中の方はぜひ私たちホームカラーズにご相談ください。

しっかりとお客様のニーズに合ったご提案をさせて頂きます。

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