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【大阪市】不動産売買時の手付金とは?/売主のペナルティ、手付金の倍返しについて解説!

不動産の売買契約時には買主から売主に「手付金」を支払います。

不動産の売買はほとんどの人にとって一生に一度経験するかしないかの出来事で、

専門用語も多く、よくわからないことも多いと思います。

今回は不動産売買における「手付金」について詳しく解説したいと思います。

目次

●手付金(てつけきん)とは?

不動産売買における「手付金」は 【契約】から【契約を履行】するまでの間に【契約解除】

する場合におけるペナルティの役割を果たします。

似た意味で「解約手付(かいやくてつけ)」という言葉もあります。

「手付金」は不動産の売買契約時に買主から売主に支払われる金銭で、金額は売買代金の20パーセント以内と定められています。

契約履行までに契約が解除されなければ売買代金に充当されますが、

売買契約後、契約の履行に着手するまでの間に買主側が契約を解除したい場合は、手付金を放棄することで契約を解除できます。

反対に売主側が契約解除したい場合は受け取っている手付金の倍の金額を支払うことで契約を解除できます。

●「契約の履行に着手」とはいつ?

「契約の履行に着手するタイミング」については様々あり、

買主側と売主側、それぞれ違いますが

例を挙げると

◆買主:中間金の支払い時、引っ越し業者との契約時、新居の家具を購入した時

◆売主:所有権移転時、物件の引き渡し時

等のタイミングが「契約の履行に着手した」時とみなされます。

●「申込金」・「違約金」との違い

「手付金」の他に「申込金」や「違約金」などの言葉もあり、それぞれ下記の意味があります。

◆申込金

「手付金」と混同されやすい「申込金」ですが、物件の申し込み意思を明確に示すために買主が売主に渡す代金で、〝契約前のキャンセル″では全額返金されます。

必ず支払わなければならないものではありませんが、支払うことで他の購入希望者より優先的に物件を売ってもらえる可能性が高まります。

金額については明確には決まっておらず、「予約金」や「申込証拠金」と言われることもあります。

◆違約金

手付金の解除期間が過ぎた後の契約違反について支払う金額を「違約金」と言い、

違約金も売買代金の20パーセントが上限です。

●まとめ

手付金は不動産売買において売主と買主の双方が契約を解除するために重要な役割を果たします。

不動産の売買契約は高額な資産が取引される厳格なものです。

安易に考えて取引すると大きな損害になる可能性もあるため、注意しましょう。

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