ブログ

Blog

【大阪市】マンションの売却時は確定申告が必要

マンションの売却時には利益がある場合はもちろんですが、なくても確定申告が必要となります。

申告期間は例年2月中旬から3月15日付近が一般的です。

今回はマンションの売却時における確定申告の必要書類や申告の必要性、税金等について

解説したいと思います。

確定申告(マンション売却時)

サラリーマンなど企業にお勤めの方は会社で年末調整をする為、ご自身で確定申告をする機会は少ないのではないでしょうか?

しかし、マンション売却時には個別に確定申告が必要になります。

その際、売却で得た利益の額によって「譲渡所得税」を支払わなければなりません。

(売却益があるのに申告を行わなければ、税務署から連絡がくることになります。)

逆に売却時に損失が出た場合は申告を行うことで、「給与所得」や「事業所得」から控除を受けられる可能性があるので、売却で損失が出た場合も確定申告は行いましょう。

税金(マンション売却時)

マンションを売却した際の利益に課せられる「譲渡所得税」を算出するためには、「収入金額」・「取得費」・「譲渡費用」を明確にして「譲渡益」を出さなければなりません。

●収入金額

マンション売却時に生じた収入

取得費

売却したマンションを買い入れたときの購入代金・購入手数料等、取得する際の費用やその後にかかった設備費や改良費などを加えた合計額。

●譲渡費用

売却時にかかった費用。

(印紙代、仲介手数料、立退料なども含みます。)

譲渡所得税の計算方法

計算式は

◆譲渡所得税額=譲渡所得額×税率 

※譲渡所得額=譲渡益-特別控除

※譲渡益=収入金額-(取得費+譲渡費用)

となります。

税率はマンションの所有期間によって変動します。

●課税短期譲渡所得金額(所有期間5年未満)

税額=譲渡所有金額×30%(住民税は9%)

●課税長期譲渡所得金額(所有期間5年以上)

税額=譲渡所得金額×15%(住民税は5%)

また

・過去2年間、この特例と譲渡損失の繰り越し控除の特例を受けていない

・売主の所有している物件である

・譲渡する人と夫婦や親子では無い

などの条件に該当すれば、所有期間とは別に譲渡所得から最高3000万円の特別控除を受けることが可能です。

●確定申告時の必要書類

確定申告時に必要な書類には税務署で取得する書類と自分で用意する書類があります。

◆自分で用意する書類

・売買契約書のコピー(マンション購入時)

・売買契約書のコピー(マンション売却時)

・領収証のコピー(登記費用・仲介手数料など)

・登記簿謄本のコピー

◆税務署で取得する書類

・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)

・確定申告書B様式

・分離課税用の確定申告書(申告書第三表)

まとめ

今回はマンションの売却時に行う確定申告やその必要書類、税金についでご紹介しました。

「難しくて自分にはできそうにない」「申告する時間がない」という場合は税理士に依頼して代理で申告してもらうこともできます。 手続きが複雑で不安な場合は専門知識を持つ方に相談してみるのもよいでしょう。

SHARE
シェアする

ブログ一覧

ページの先頭へ